特定技能とは?

在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度であり、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号資格とは?

○ 在留期間は、1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで勤務可能 ※転職も可能です
○ 技能水準試験等並びに日本語能力試験等に合格する必要があります(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除されます)
○ 家族の帯同は基本的に認められなません
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要です
※ 在留資格「特定技能」には,特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

取り扱い職種

※総括担当/NPO法人人材育成協会、合同会社日本技能センター

当校の特徴

Q&A

Q宗教について、配慮することはありますか?
A当校からお送りする技能実習生は職場に宗教を持ち込まない旨、現地宗教指導者から説明を受けていますので、受け入れ先様側で何等か特別な配慮等は必要ありません。
Q特定技能外国人の日本語能力に不安があるのですが、問題になりませんか?
A当校は、日本人スタッフが日本語で指示を出したのをしっかり理解し、明確に返事できるレベルに教育した後、日本へ送り出しますのでご安心ください。
Q特定技能外国人の受け入れ期間はどのくらいですか?
A特定技能外国人としては、1号資格で通算5年、2号資格の場合は期間の定めはありません。また、技能実習生として3年以上実務を経験した者を特定技能外国人として継続雇用することも可能です。
Q特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありますか?
A特に規定はありません。
Q特定技能外国人の賃金はどれくらいですか?
A日本の労働基準法等各種法律を遵守することが義務付けられており、業務内容、業務時間、並びに役割等を総合勘案した上で、日本人と区別しない賃金設定が求められています。
Q特定技能外国人は夜勤可能ですか?
Aはい、認められています。
Q特定技能外国人に対する支援体制は?
A日本政府から認可を受けた登録支援機関が定期的に受入企業様へ訪問し、面談等実施するなど、日本・インドネシア双方から指導・助言を行います。
Q就労中、問題等生じた場合は?
Aお困りの時はいつでもご連絡、ご相談ください。国内で処理可能な案件は登録支援機関のご担当者様が、また母国への対応を要する際は、必要に応じて登録支援機関の要請に基づきインドネシア側スタッフが迅速に対応いたします。
Q特定技能外国人が不安を感じた時の対応は?
A登録支援機関のご担当者様がいつでも相談に乗っていただけます。また当校は常時、来日した特定技能外国人とのホットラインを用意していますので、母国語での相談にも応じています。
Q申し込みから最短どのくらいで勤務可能ですか?
A面接・内定を頂いたのち、6~12か月程度となります。
Q受け入れに伴う事務手続きは?
Aご安心ください、入国手続きなどの煩雑な業務は、すべて当校協力企業がサポートさせていただきます。
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