当校の介護技能実習生の特徴
「これってどうです?」
インドネシア人技能実習生まるわかり‼︎マンガ動画
若い外国人スタッフを採用することにより、職場内が明るくなり
日本人スタッフの離職率も低下します。
❶看護大学・高校、看護専門学校の卒業生であり、全生徒がホスピタリティを持っています。
介護技能実習生には、母国において同等業務に従事した経験や、看護師・介護士等の資格、あるいは看護大学を始め看護・介護系教育機関において一定期間以上の履修実績が求められます。当校では、現地の看護師資格保有者または看護系教育機関の卒業生の中から、日本の介護施設に合う資質を持った人材のみを選考し、技能実習生候補者としています。選りすぐった優秀な人材に対して、日本での介護技能実習に必要な知識や技術を教育したのち、送り出します。介護職種に欠かせない「おもてなし」の精神にあふれた人材を現場に受け入れることができますのでご安心ください。❷日本語能力検定試験(N4)合格に向けて、当校が万全のサポートを行ないます。
介護職種の特性により、介護技能実習生には一定水準以上の日本語能力が求められます。介護施設で受け入れ可能な技能実習生は、通常、日本語能力試験のN4以上に合格していることが必要です。当校では日本語教育について万全のサポート体制を用意しています。実習生候補者に対しては、日本語能力試験合格のための徹底した日本語教育を行います。N4の場合には6か月(700~1000時間)を目標に受験対策をし、試験合格後、更に日本語会話能力を高めたのち、日本に送り出しています。❸採用面接は、現地看護大学140校をはじめ、看護専門学校、看護高校卒業生を対象に行います。
当校では、介護技能実習生として看護師資格保有者または看護系教育機関の卒業生を対象に実習生候補者を選抜しています。採用面接の対象者は、看護大学、看護専門学校、看護高校等教育機関で学んだ卒業生たち。現地の多数の看護系教育機関より、日本での介護技能実習に意欲的な人材を募っています。学校推薦と適正テストにより、介護の現場での適性も重視しながら実習生候補者を選んでいますので、人材のクオリティが高くなっています。❹日本語能力検定試験(N4)
合格後は、施設様のオーダーに基づき(N3)受験対策や会話能力向上のための授業を継続して行います。
介護技能実習生候補者への日本語教育は、日本語能力検定試験(N4)に合格すれば終わりではありません。当校ではN4合格後も、さらなる日本語教育を行います。(N4)合格後の日本語教育は、採用面接合格者を対象に入国前講習を行います。施設様のご希望により、オプションとして(N3)の受験対策も可能な体制となっています。日本語による業務やコミュニケーションにおける不安をなくせるよう可能な限りサポートしています。❺入国前講習(日本語)については、本国で行うことが出来る時間数までマストで行います。
介護職種の技能実習生については、日本語科目について240時間以上の講義を行う必要があります。なお、入国前講習を1か月以上の期間かつ160時間以上行えば、入国後講習を1か月に短縮できる取り扱いになっています。当校では優秀な日本語講師が、実習生候補者に対し、入国前講習を行うプログラムが用意されています。候補者は入国前講習として可能な限りの時間数以上の日本語教育を受けているため、入国後講習の時間数を2か月間から1か月間に短縮することも可能です。外国人技能実習制度とは?
介護施設様が抱える問題点を、
日本技能実習生支援センターが解決する
お手伝いをさせていただきます!
地域格差は生じますが、
10年後、介護スタッフの半数は外国人となり、20年後には、管理職以外のほとんどのスタッフは外国人が担うことになると予測されます!
その為、日本人スタッフだけで運営できる今からインターンシップ生と技能実習生を、研修・実習を通じて育成し、近い将来想定される人員不足の際、特定技能外国人を始め、実務経験を有する人材を確保できる様人員計画されることを推奨します。
日本技能実習生支援センターは、毎年3名の外国人を雇用いただき、10年後にはこのような組織を構築されることをご提案します!
※現行法に沿った形で外国人の採用枠をカラー表示しています。
外国人スタッフの受入れに
ご不安をお持ちの施設・病院関係者様へ
まずは介護・看護インターンシップ生の受入れをご検討なさってはいかがでしょうか!
インターンシップ生なら技能実習生採用に比べてハードルが低くなります!
外国人介護人材のビザ種別ごとの特徴
Q&A
A当校からお送りする技能実習生は職場に宗教を持ち込まない旨、現地宗教指導者から説明を受けていますので、受け入れ先様側で何等か特別な配慮等は必要ありません。
A当校は、日本人スタッフが日本語で指示を出したのをしっかり理解し、明確に返事できるレベルに教育した後、日本へ送り出しますのでご安心ください。
A技能実習生としては3年~5年で、その後特定技能外国人資格等にて継続雇用も可能です。
Aはい、1年間に常勤スタッフ10名に対し、おおむね1~2名となります。
A日本の労働基準法等各種法律を遵守することが義務付けられており、業務内容、業務時間、並びに役割等を総合勘案した上で、日本人と区別しない賃金設定が求められています。
Aはい、一定の条件はありますが認められています。
A当校 日本技能実習生支援センターは、インドネシアの送り出し機関ですので、主として受け入れ企業様をご担当くださる監理団体(日本国内に本店を有する協同組合等)と連携して日本・インドネシア双方から技能実習生の指導・助言を行います。また受け入れ企業様をご担当くださる監理団体は、毎月1回以上の定期訪問及び随時訪問を行っています。
Aお困りの時はいつでもご連絡、ご相談ください。国内で処理可能な案件は監理団体のご担当者様が、また母国への対応を要する際は、必要に応じて監理団体の要請に基づき当校の日本人並びにインドネシア人スタッフが迅速に対応いたします。
A介護監理団体のご担当者様がいつでも相談に乗ってくださいます。また当校は常時、来日した技能実習生とのホットラインを用意していますので、母国語での相談にも応じています。
A面接・内定を頂いたのち、6~12か月程度となります。
Aご安心ください、技能実習生の入国手続きなどの煩雑な業務は、すべて監理団体並びに当校がサポートさせていただきます。
2017年に介護技能実習がスタート
2017年に技能実習法が施行された際に、技能実習の対象職種として、新たに「介護」が追加されました。日本では高齢化が進み、介護業界は人手不足に陥っていることは周知のとおりです。技能実習は本来人手不足を補うためのものではありませんが、介護職種で技能実習生を受け入れることになると、様々な懸念が生じます。
厚生労働省では2015年、以下の3つの要件をみたすように制度設計を行うという考えを示していました。
(1) 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること
(2) 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること
(3) 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること
これを受けて、介護事業所等で介護職種の技能実習を受け入れる際には、一般的な要件のほかに、介護職種固有の要件をみたしていることが求められるようになりました。
受け入れ施設の要件
介護技能実習生の受け入れが可能な施設は、開設後3年以上経過している介護事業所です。ただし、訪問介護事業所では技能実習生を受け入れできません。また、事業所で受け入れできる技能実習生の数には、常勤介護職員の総数に応じて制限が設けられています。
技能実習生5名につき1名以上技能指導員が必要になります。技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士の資格がある人もしくは同等以上の専門的知識・技術を持つ人(看護師など)でなければなりません。
技能実習生に夜勤や少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合は、技能実習生以外の介護職員を同時に配置するなど、利用者の安全確保のための措置を講じる必要があります。
介護技能実習生の要件
介護技能実習生になるには、日本語能力が一定水準以上でなければなりません。第1号技能実習生(1年目)は日本語能力試験のN4に合格しているか同等以上の能力を、第2号技能実習生(2年目)は日本語能力試験のN3に合格しているか同等以上の能力を有している必要があります。日本語能力試験との対応が明確にされている「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の同レベルに相当するものに合格しているのでもかまいません。
介護技能実習生には職歴要件も設けられており、同等業務従事経験が必要とされています。たとえば、外国の高齢者又は障害者の介護施設等において介護業務に従事した経験があるか、看護師資格や介護士資格を保有、あるいは看護大学を始め看護・介護系教育機関において一定期間以上の履修実績が求められます。